会社法
5月1日から「会社法」が施行されました。その内容の特徴は会社運営の自由度が高められたことです。
従来の商法には無かった定義として「公開会社」という概念が第2条5号に定められました。定款にて株式譲渡制限を設けていなければ公開会社とされますので、グリーンシート登録企業も会社法上の公開会社ということになります。会社の機関設計は公開会社として認められる範囲内で自由に定款で定めることができます。
会社運営の自由度は高まりましたが、経営者の責任はより厳しくなります。取締役解任に必要な条件が、従来の特別決議(出席議決権数の3分の2以上)から、会社法では普通決議(過半数)に引き下げられました(第341条)。
グリーンシート登録企業で、筆頭株主(当該企業の代表者とは限りませんが)の持株比率が50%未満の会社は6社、さらに上位10名の持株比率が50%未満の会社は58社あります。経営に不満がある株主がまとまれば、取締役を解任し易い状況に変わりました。これは、阪神電気鉄道と村上ファンドとの間で実際に起こっていることです。
取締役の解任に特別決議を要するように定款を変更することは可能ですが、定款変更のためには特別決議が必要です。
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