4月から制度改正、フェニックス区分の行方
グリーンシートの制度改正が4月から実施されます。一つはフェニックス区分登録の厳格化です。従来フェニックス区分は上場廃止銘柄のうち証券会社が流通性確保の必要性ありと判断した銘柄の受け皿となる指定区分でした。現在フェニックス区分の銘柄は7社あり、ほとんどが上場廃止(あるいは店頭登録廃止)直後にグリーンシートに登録されていますが、今後は上場廃止の理由によっては上場廃止後即グリーンシート登録ということができなくなります。
それは、フェニックス区分に登録するための条件が次の通り新たに追加されるからです。
1) 開示体制の不備等により上場廃止となった場合、開示体制の不備等が改善、整備及び解消されていること。
2) 会社の破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は会社整理を必要とすることにより上場廃止となった場合、当該手続き等が完了していること。
上記1)の「開示体制の不備等」とは『開示体制の不備及び公益又は投資者保護のため取引所が上場廃止を適当と認めたこと』を指します。例えば、ライブドアのようなケースでは上場廃止直後にグリーンシート登録で売買を継続することはできなくなるわけです。
東証がライブドア株式を上場廃止とした理由は、
『株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号の規定により適用される同基準第2条第1項第11号(上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合)及び第18号(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)に該当すると認めたため』
ですから、正に今回の制度改正事項に当てはまります。
従って、会社の再生処理がある程度進展してからでないとフェニックス区分登録できないということであれば、発行会社の登録ニーズはほとんど無くなるかもしれません。再生が進み再び成長が可能となった段階であれば、グリーンシートのエマージング区分やオーディナリー区分に登録できる可能性もありますし、証券取引所の再上場を目指すことも当然の選択肢だからです。
「敗戦処理は証券取引所の整理ポストで完了し、グリーンシートで延長戦は行わない」ということで、グリーンシートが成長株だけの登録になっていくということであれば望ましい方向かもしれません。
その他の制度改正については次回にお話したいと思います。
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